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当院を受診される患者様へのお願い

予約システム(アイチケット)について

院内での待ち時間を少なくするため、できる限りアイチケットをご利用ください。アイチケットに関する詳細はスタッフにお尋ねください。

尚、一般的に耳鼻咽喉科では、様々な検査や時間を要する処置、小手術なども通常の診療時間内に行っているため、患者様により診察所要時間がかなり異なります。場合によっては待ち時間が受付時予想される時間より大幅に前後することもございます(多くの耳鼻科が時間指定の予約を行っていないのは、このような理由からです)。オンラインで順番取りをされた方はスマホやパソコン端末でこまめに待ち時間をチェックしてくださいます様お願い致します。

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保険証・受給資格者証について

保険証や受給資格者証は受診の際、毎回提示をお願い致します。

医療機関が、来院された患者様が保険診療を受けることができるか否か、を確認するためには保険証・受給資格者証が不可欠です。以前、保険証は家族で1枚であったため、誰かが保険証を持って出かけたときに他の家族が受診できなくなるという事態を避ける目的で、月1回の確認が一般的でした。しかし、現在は個人毎の保険証となり、以前のような不都合はなくなりました。いまだに月初めに1回だけ確認しているクリニックも多いようですが、トラブルを未然に防ぐため、保険証・受給資格者証の毎回提示にご協力ください。

(平成31年4月に国保に毎回確認が必要か否か問い合わせたところ、『毎回確認してください』との回答がございました。)

尚、何らかの事情で保険証・受給資格者証をご提示頂けない場合は10割の負担をお願いしております。後日、月末までに、保険証・受給資格者証をご提示いただければ、差額を計算しご返金致します。その際、10割負担いただいた時の領収書を必ずご持参ください。月が変わると、手続き上、当院からはご返金できなくなります。詳しくはスタッフにお尋ねください。

保険証に関して以下の点にご注意ください

①保険証が使用できるのは、保険証に記されている有効期間、あるいは退職日までです。退職後も保険証を返却するまでは有効であると勘違いをされ、本来ならば退職後速やかに返却しなければならない保険証を持参されたり、保険証のコピーを提示されるケースがありますが、いずれの場合も資格喪失後の受診となり保険診療は受けられません。

②保険証・受給資格者証は原本の提示をお願い致します。コピーを提示されても、患者様が保険医療を受けることが可能であるとの証明にはなりません。

③月途中に保険の資格喪失または変更があった場合はその旨を受付スタッフにお伝えください。期限切れの保険証を提示し受診された場合、後の事務手続きが煩雑となりかえって患者様にご不便をおかけすることになります。

不明な点がございましたら、当院スタッフにお尋ねください。

診察の順番について

原則的に受付された順番で診察を行いますが、病状や事務手続き(問診票の記入等)などの都合で順番が前後することがございます。ご了承ください。受付後、一旦院外に出られる場合、クリニックに戻られましたら必ず受付に声をおかけください。

声をかけられない場合、順番がきてもお呼びできないことがございます。

各種検査について

病状の把握に不可欠な検査は医師より提案しますが、検査を希望されない場合はその旨をお伝えください。逆に、患者様がCTやアレルギー検査、内視鏡検査など希望される場合、事前に必ず医師かスタッフにその旨をお知らせください。(保険診療の制約があり、ご希望通りに行えないこともありますが、ご了承ください。)

治療について

耳や鼻の洗浄処置、鼻・のどのネブライザー(吸入)処置、鼓膜切開術、鼓膜チューブ挿入術、鼻腔粘膜焼灼術などの耳鼻咽喉科治療、薬の処方に関して、患者様によりましては、希望されない処置・治療、使いたくない薬などあるかと思います。そのような場合は必ず事前にスタッフまたは医師にお知らせください。

ネラトンカテーテルによる鼻汁吸引について

小さなお子様は鼻をかむことが難しく、息がしづらくなったり、頻繁に中耳炎を来すため、鼻汁吸引処置はかなり重要な治療となります。一般的な吸引処置では鼻の奥にたまっている鼻汁を吸い取ることができないこともあります。

当院では必要に応じてネラトンカテーテル(細くて柔らかい使い捨てチューブ)を用い奥にたまっている鼻汁と痰を吸引しています。(カテーテル代は全額医療機関の負担となるため他の医療機関ではあまり行われておりません。)病状の改善にはかなり効果的ではありますが、処置中ある程度の苦痛を伴うのも事実です。

カテーテルによる処置を希望されない方は必ず診察前にその旨を医師あるいはスタッフにお伝えください。通常の吸引処置のみさせていただきます。

当院は保険医療機関です

保険医療機関は原則的に厚生労働省の定める療養担当規則を遵守しなくてはなりません。そのため、診療に際しては多くの制約があり、場合によっては患者様のご要望に添えないこともございます。特に薬の処方に関しては、かなり厳しいものがあります。

例えば、アレルギーの点鼻薬を添付文書の用法以上に多く使用して早くなくなってしまい追加の処方を希望されても一定期間で処方できる量が決まっているため追加処方ができない、あるいは、同系統の抗アレルギー剤を2種類以上希望されても耳鼻科では2種類同時に処方はできない、また、粉薬が服用できなかったという理由で同じ薬をシロップで処方を希望されてもカルテ上は通常の倍量投与となってしまい処方できない、など様々なケースがあります。

可能な限り患者様のご意向に添うように努力しますが、対応できないこともございます。保険医療機関には様々な制約があることをご理解頂きますようお願い致します。

疑問点、気になる点

診察終了時に病状や治療に関して少しでも疑問点や気になる点がございましたら、遠慮なく医師やスタッフにお尋ねください。

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